愛知県では、いわゆる女子高生を性的に商品化した「JKビジネス」を全面禁止する条例が施行され、さっそく撮影スタジオ経営の51歳の男性が、女子高生の水着撮影会を開催して逮捕されました。
18歳未満の女子高生を水着のモデルとして勧誘し、水着姿の女子高生をモデルとした撮影会したことが「有害役務営業の勧誘」と見なされたようです。
愛知県青少年保護育成条例では、女子高校生を「性の商品化」し、営業することを「有害役務営業」と規定し全面的に禁止しており、同条例による「JKビジネス」における「有害役務営業」とは、「店舗型有害役務営業」と「無店舗型有害役務営業」における以下の行為です。
1.リフレ:個室において、高校の制服や下着姿の女子従業員にマッサージや添い寝のサービスを提供すること
2.散歩:「散歩」と称して、異性と屋外デート、観光案内、自宅の掃除等のサービスを提供すること
3.喫茶:喫茶店内において、客の指名を受けて談笑やゲーム等をするサービスを提供すること
4.見学クラブ:大部屋等に制服姿の女子従業員を待機させ、マジックミラー越しに客にのぞき見等をさせるサービスを提供すること
5.ガールズ居酒屋:居酒屋と称して水着や下着姿でウェイトレスや踊りなどのパフォーマンスをするサービスを提供すること
6.ガールズバー:カウンター席を設置し、女子従業員のバーテンダーがカウンター越しに接客し、酒類等を提供すること
7.撮影:個室または屋外において、客に女子従業員の制服姿やコスプレ、水着姿等を撮影させるサービスを提供すること
8.コミュニケーションルーム:店舗を設け、女子従業員が客の要望に応じ、会話・占い・カウンセリング・ゲーム・マッサージ等の複合的なサービスを提供すること
かなり広範囲な規制ですよね。
一方、女子高生のアイドルの水着写真は、雑誌等のグラビアとして堂々と掲載され、愛知県でも販売されています。
これは同条例に規定された「店舗を設けて、客の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した人の姿態又は着衣内の下着を客が見ることができるような人の姿態を客に見せる役務を提供する営業」に該当せず、女子高生のアイドルの水着写真の撮影現場には「客」がいないうえに、「客の性的好奇心をそそる営業」ではないためです。
要するに18歳以上であれば水着もOK、「モロだし」でなければポルノ画像の撮影会も合法なんですね。
(画像はイメージです)