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歌舞伎役者の中村橋之助(51)が最近発売の「週刊文春」で京都の先斗町の30代芸妓(げいぎ)との「密会」「禁断愛」が報じられました。
 
芸妓(げいぎ)・舞妓・芸者・芸子・ホステスと遊ぶことは、かつて「女遊びは芸のこやし」と言われてきたのに、最近は芸人・タレントの「女遊び」まで「不倫」とか「禁断愛」と騒がれます。

わが国には不貞行為を禁止する「不貞罪」「姦通罪」がありません。
不倫した配偶者の相手に対して、不倫された配偶者が不倫相手に対して賠償請求できるだけです。
一言でいえば、既婚者の場合、妻以外の女性との恋愛や、夫以外の男性との恋愛を直接禁止する法律がないのです。
それなのに歌舞伎役者が、先斗町の芸妓とたびたび密会したぐらいのことでマスコミが大騒ぎしました。
 
特に妻が夫の「女遊び」や「不倫」を黙認していた場合、それこそ夫婦間のプライベートな合意なのですから外野がとやかく言う事柄ではありません。
「密会」「禁断愛」と報道することは、実は大きなお世話なんです。
たとえば、タレントの妻が歌舞伎役者の夫に対して「女遊びは芸のこやしなのだから、あなたは大いに外で遊んでいらっしゃい、歌舞伎役者なのですから」「浮気は男の甲斐性」と、梨園の妻らしく夫に女遊びを奨励していたとしたらどうなのでしょうか。


もうひとつ、「性的介助」の視点があります。
上記の歌舞伎役者の状況とは別に、妻が性交に大変な苦痛を覚えるとか、女性器が性交困難な構造である場合、夫婦の合意にもとづき、夫が妻以外の女性との性愛を行うケースもあります。
また反対に、夫がLGBT(性的マイノリティ)等で妻との性交に応じてくれない場合も、夫婦の合意にもとづき、妻が夫以外の男性との性愛を行うケースも考えられます。


また、「乙武クン」の事例では彼に身体上の重い障害があることから、妻以外の特定の女性から長期間「性的介助」を受けていた可能性も否定できません。
「乙武クン」はあのとき、「これは不倫ではない、私の婚外性交渉は性的介助である」と発言していたら、障害者の性の問題がもっと理解され、広がりを得ていたと思います。


男性には浮気するという動物のオスという本能的な性衝動があることも確かですが、性の多様性を認めようという時代に「不倫」だの「禁断愛」だのと騒ぐほうが狭量なのではありませんか。


画像はタトゥですが、外国人に多い自己表現としてのタトゥと、ヤクザの入れ墨・刺青の識別についても広く深く考察すべきであると思います。
(このブログは、後日、一部加筆訂正しました)